確定申告とは?基本的な方法や申告対象者を説明

トップページ > 商品の仕組み > まなべる資産運用 > 確定申告とは?基本的な方法や申告対象者を説明
確定申告書

昨今では、老後資金2,000万円問題や急速な少子高齢化などにより、近い将来の収入不安や老後の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。

そんな不安を解消するために、今から投資や副業を始める方や既に始めている方が多いようです。

しかし、投資や副業をすることで、増えた収入に対する「税金」や「確定申告」を考える必要があります。初めて「確定申告」をする方は、いつから、どのような流れで、何をすればよいのか分からない、という方がほとんどではないでしょうか。

今回の記事では、「確定申告」について、申告が必要なケースや基本的な申告のやり方をご説明します。

確定申告とは?

「確定申告」という言葉をよく耳にしますが、そもそも確定申告とはどのようなものでしょうか。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた、すべての所得と納税額を自分で計算して税務署へ申告し、その税金の過不足を精算する一連の手続きのことをいいます。

基本的に、一つの会社に勤務し、勤務先からの給与のみが収入源となる給与所得者(サラリーマン)は、勤務先が年末調整で納税作業を行っているため、確定申告は不要となります。
※サラリーマンでも一定の条件を満たすと確定申告が必要な場合があります。

その他にも、「確定申告不要制度(※1)」の対象である年金受給者や収入を得ていない専業主婦も、確定申告が不要となります。世間的に確定申告が不要な方の割合が多いことから、確定申告をすることが稀なケースというイメージが一般的となっているようです。
※1:確定申告不要制度とは、「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」で「公的年金等がすべて源泉徴収の対象」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」である場合、確定申告が不要になる制度です。

それでは、どのような方に確定申告が必要なのでしょうか。

確定申告が必要な人・ケース

原則として、年間の所得金額から所得控除を差し引いた金額が黒字である場合は、確定申告を行う必要があります。主に個人事業主やフリーランス、会社経営者、不動産収入がある方は確定申告が必要となります。

また、給与所得者であっても年間2,000万円以上の給与がある方や、副業や投資で20万円以上収入がある方は確定申告が必要になります。その他にも、医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税を含む寄付金控除を受ける方などは、確定申告が必要になります。

それでは、確定申告が必要となる主なケースを下記に記載します。

確定申告が必要となる主なケース

  • 給与所得以外の他の所得(不動産所得や山林所得など)がある場合
  • 個人事業主・フリーランスの場合(事業所得など)
  • 2,000万円を超える給与収入があった場合
  • 給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合
  • 給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合(副業での収入があった場合など)
  • 400万円を超える公的年金を受け取った場合

※確定申告が必要になるかの判断は、税理士や所轄の税務署にご相談ください。

上記のケース以外でも確定申告が必要な場合があります。一般的なケースとして、下記のような節税のために所得控除を受ける場合は、確定申告が必要となります。

「医療費控除」を受ける場合の書類

■「医療費控除」を受ける場合

医療費控除とは、1年間に多くの医療費(一般的には10万円超)を支払った場合に、所得税が安くなる所得控除のことです。

■「セルフメディケーション税制」の控除を受ける場合

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品「OTC医薬品」を1年に1万2千円以上購入した場合に所得控除が受けられる制度です。

■「住宅ローン減税控除」を受ける場合の初年度

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
※サラリーマンの場合、2年目以降は勤務先が年末調整の際に計算してくれます。

■「雑損控除」を受ける場合

雑損控除とは、災害や盗難などによって自身の財産に損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる所得控除のことです。

■ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

ふるさと納税には確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられるワンストップ特例制度という仕組みがあります。しかし、6ヵ所以上の自治体へ寄付された場合は、確定申告が必要となります。

確定申告の時期・期限

確定申告の期限は、所得の対象となる年の翌年2月16日~3月15日と定められています。
※2月16日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日から受付開始になります。また、3月15日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が受付期限になります。

もしも、期限内に申告ができないと、「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまう可能性がありますので、確定申告準備はなるべく早めに始めましょう。

■確定申告書の記載内容を間違えた場合

確定申告書は期限内で最後に提出されたものが正しい申告書として取り扱われます。もし、確定申告書を提出した後に間違いに気づいたときは、期限内に修正した申告書を再び提出しましょう。

■還付申告は1月1日から可能

納めすぎた税金を返還してもらうための還付申告の場合は、例年1月1日からとなります。

■還付申告の所得控除を忘れていた場合

もともと確定申告をしておらず、還付を受ける申告のみをする場合は、過去5年前までさかのぼって「期限後申告」を行うことで、税金の還付を受けることができます。

基本的な確定申告の流れ

確定申告を行う必要があることを確認したら、実際に確定申告を行います。ここでは確定申告の準備から確定申告書の作成方法、提出、納税までを順番にご説明します。

確定申告に必要なもの

確定申告に必要なものは申告する内容に応じて異なりますので、自分の申告内容を確認し、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、医療費の領収書等の必要書類を準備しましょう。

手書きで確定申告書を作成する方は予め確定申告書の準備が必要です。確定申告書には、確定申告書A・確定申告書Bの2種類があり、確定申告書Aを使用するのは主に給与所得者(サラリーマン)の方、確定申告書Bを使用するのは主に個人事業主やフリーランスの方です。
※確定申告書は所轄の税務署で直接受け取るか、国税庁のホームページでダウンロードすることができます。

確定申告に必要なものをまとめると以下のようになります。
※下記は、一般的な確定申告の際に必要なものとなります。

■提出に必要なもの

確定申告書 確定申告書Aまたは、確定申告書B
収支内訳書/青色申告決算書
※個人事業主・フリーランスの方で青色申告か白色申告をする場合のみ必要
確定申告書と合わせて提出するものになります。
・青色申告決算書(青色申告)
・収支内訳書(白色申告)
本人確認書類の提示または写しの添付 マイナンバーカード
※写しを添付する場合は、表面及び裏面の写しが必要
マイナンバーカードがない場合、1と2の両方を用意する必要があります。
  1. 番号確認書類
    通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写し等のうちいずれか1つ
  2. 身元確認書類
    運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カード等のうちいずれか1つ

■確定申告書の作成に必要なもの

印鑑 申告書に捺印が必要となります。
朱肉を使う印鑑
※シャチハタは不可
銀行の口座番号がわかるもの 銀行口座内容や口座番号がわかる通帳や金融機関のカード等
所得を明らかにできる書類 ・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・その他収入金額及び必要経費が分かる書類 等

■必要に応じて提出が必要なもの

所得を明らかにできる書類
給与・報酬・賃金・年金等がある方 源泉徴収票(※1)
事業所得や不動産所得がある方 ・青色申告者の場合は青色申告決算書
・白色申告者の場合は収支内訳書
配当・一時・雑所得のある方 その所得の内容を証明する書類
株取引等の投資を行っている方 年間取引計算書
土地や建物の譲渡があった方 譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等

※1:源泉徴収票は税制改正により、2019年度から不要となりました。しかし、5年間の保管義務がございますので、提出を求められた際にすぐに提出できるように保管しておきましょう。

所得控除を受けるための証明書類 ※ケースによって異なりますので一例となります。
医療費控除を受ける方 医療費の明細書・交通費明細書など
生命保険料控除を受ける方 生命保険料控除証明書
地震保険料控除を受ける方 地震保険料控除証明書
寄附金控除を受ける方 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証
住宅ローン控除を初めて受ける人(初年度のみ) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、売買契約書の写し、登記事項証明書の原本、金融機関の住宅ローンの「残高証明書」

※上記は必要に応じて提出する書類になり、必ず添付するものではないためご注意ください。

確定申告書の作成方法

確定申告書の作成方法は、主に以下の3種類です。

■手書きで作成

手書きで確定申告書を作成する場合は、所轄の税務署で確定申告書をもらうか国税庁のホームページからダウンロードをします。

所轄の税務署に直接足を運んで税務署の方に相談することもできます。はじめての確定申告を手書きで提出される場合は、税務署の「相談窓口」で相談することをおすすめします。

また、最近ではショッピングセンターで確定申告無料相談コーナー等を実施することも増えておりますので、そういったものを利用するのも便利です。

■WEB上の確定申告書等作成コーナーで作成

確定申告書等作成コーナ
※画像引用元:国税庁 確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーとは、国税庁が提供する確定申告書の作成サービスです。国税庁が提供している確定申告書作成フォームに必要事項を記入して作成します。

画面の案内に従い項目を埋めていくだけで、確定申告書等の書類を作成することが可能です。手書きと異なり、計算を自動で行ってくれますので非常に便利です。

フォームの入力が完了しましたら、確定申告書を紙に印刷して提出に利用することが可能です。なお、電子申告(e-Tax)で提出を行う場合、紙に印刷する必要はありません。

■確定申告ソフトやアプリで作成

確定申告ソフトやアプリには様々な種類があります。確定申告ソフトやアプリを利用すると、画面のステップに沿って情報を入力していくだけで、ソフトやアプリが自動計算して確定申告書類を作成してくれるため非常に便利のようです。

計算が複雑な個人事業主の方や青色申告を行う場合に使用している方もいると思います。基本は有料のものが多いですが、最近では無料のものでも便利なものが増えているようです。

確定申告の提出方法

必要事項を過不足なく記入した確定申告書と必要書類を管轄の税務署に提出します。提出方法は、以下の3つから自分に合う方法を選ぶことができます。

  • 税務署へ郵送
  • 税務署へ持参
  • 国税電子申告・納税システム「e-tax」を利用したオンライン申請

国税庁のホームページにある、確定申告書等作成コーナーの国税電子申告・納税システム「e-tax」を利用する場合は、一般的にはオンラインで提出、別途書類の提出を行う必要はありません。最近では、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除などであれば、スマートフォンからe-taxで確定申告ができるようになっております。

申告内容により、郵送が必要な添付書類が異なりますのでしっかり確認して提出しましょう。

納税方法

確定申告書等の提出が完了したら、納めるべき税金の金額を確定申告の期限である3月15日までに納付し、確定申告を完了します。
※3月15日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が受付期限になります。

納付方法は、次の4つから自分に合ったものを選ぶことができます。

■コンビニ納付(バーコード)

税務署から送付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用して、所定のコンビニエンスストアで納付する方法です。
※コンビニ納付を希望する場合、税務署で確定申告書の提出する際にその旨を伝える必要があります。

■クレジットカード納付

国税庁のウェブサイト「国税クレジットカードお支払サイト」から、クレジットカードで納付する方法です。

■ダイレクト納付

納付者本人の預貯金口座から即時または指定した期日に、口座引落しにより納付する方法です。
※ダイレクト納付を行うには e-Tax で確定申告を行い、ダイレクト納付利用届出書を提出する必要があります。

■インターネットバンキング等からの納付

インターネットバンキングや ATM 等で納付する方法です。
※インターネットバンキング等からの納付を行うには、 e-Tax の利用開始手続きを行う必要があります。

まとめ

確定申告のまとめ

今回は、過去に筆者が初めて確定申告を行った際に、疑問に思ったことから調べてみて分かったことを通じて、確定申告の基本的なことをまとめてみました。これから初めて確定申告しようと思っている方に、少しでもお役に立てる情報となっていれば嬉しく思います。

確定申告において重要なことをまとめると以下のようになります。

  • 確定申告は、年間の所得金額から所得控除を差し引いた金額が黒字になる場合に必要となる
  • 副業や投資の収入が20万円以上ある方は確定申告が必要となる
  • 確定申告が必要な人やケースは様々であるため、自分が対象となるのかを確認する
  • 確定申告の時期は、所得の対象となる年の翌年2月16日~3月15日
  • 「期限後申告」とならないために、期限に間に合うよう前もって準備をする
  • 確定申告に必要なものは人によって異なるため、自分の申告内容をきちんと確認し準備する
  • 自分に合った確定申告書の作成方法、提出方法、納付方法を確認する
  • 確定申告について困った時は最寄りの税務署や税理士、税金に詳しいファイナンシャルプランナーに相談する

前述しましたが、確定申告は期限内に申告ができないと「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまう可能性があります。場合によっては、脱税とみなされ刑事罰を科される可能性もあります。

慣れないうちは手続きに戸惑うこともあるかもしれませんが、確定申告準備はなるべく早めに行い、期限や条件をしっかり確認して、正しい申告を心がけましょう。困った時は、最寄りの税務署や税理士、税金に詳しいファイナンシャルプランナーに相談しましょう。

また、確定申告の時期が近づいてくると、ショッピングセンターで「確定申告無料相談コーナー」が開設され、無料で個別の相談に応じてもらうこともできますので、こちらを利用することもおすすめです。
※この記事の内容や確定申告が必要になるかの判断は、税理士や所轄の税務署にご相談ください。

コロナウイルス対策の給付金等の課税について(2020年9月16日時点)

新型コロナウイルス対策の給付金について、確定申告が必要なのか?ということが気になったため調べてみました。

■新型コロナウイルス対策の給付金に税金はかかるのか?

国民向けの一人あたり10万円の現金給付「特別給付金」は、「非課税」となっております。
※新型コロナ税特法第4条第一号により非課税所得とされています。

■新型コロナウイルス対策の企業や個人事業者向けの給付金に税金はかかるのか?

自営業の個人商店やフリーランスの方、中小企業などの事業者向けに、国や地方自治体から給付される「持続化給付金」や「休業協力金」、「雇用調整助成金」は、現在「課税対象」となっております。

出典:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律< https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=502AC0000000025_20200430_000000000000000&openerCode=1 >

業績が赤字であれば所得はないですが、営業努力の結果、黒字の場合は課税の対象となるのでご注意ください。

このように、確定申告は社会の変化によって税制や確定申告の仕組みがしばしば変わることがありますので、確定申告が必要となる方は、事前に調べておくことをおすすめします。

まなべる資産運用記事一覧へ